ブラジル連邦最高裁判所(STF)は2026年5月28日、新行政不誠実法の特定項目に異議を唱える訴訟の審理を再開した [1]

この判決は、公務員を処罰するための法的基準を決定づけるため極めて重要である。具体的には、有罪判決に過失で十分なのか、あるいは国家側が不正を犯す明確な意図を証明しなければならないのかが焦点となる。

STFの判事らはブラジリアの本会議場で会合し、3つの個別の訴訟について分析を行った [2]。審理の焦点は、行政上の不誠実さを規定し、公務員の責任追及方法に大幅な変更を導入した法律14.230/2021である [2]

主な争点の一つは、有罪となった公務員に対する公職剥奪の制裁である [1]。裁判所は、処罰要件を変更した議会の修正案の妥当性を評価している。具体的にSTFは、公務員を処罰する前に「dolo(ドロ)」、すなわち意図的な意志の証明を義務付ける規定を審査している [1]

この法的な転換により、意図ではなく過失や不注意によって行われた行為を指す「過失による」不誠実行為について、公務員が責任を問われなくなる可能性がある [2]。裁判所の現在の分析は、このような低い過失基準で公務員の責任を問うことは不可能であることを再確認しようとするものである [2]

審理は4週間にわたって停止していたが、5月下旬に判事らが審議に復帰した [1]。裁判所は現在、これらの議会による変更が、ブラジルの行政法のより広範な憲法上の枠組みと整合しているかどうかを検討している。

STFは憲法の最終的な裁定者であるため、その決定はすべての下級裁判所にとって拘束力のある先例となる。これにより、連邦政府および州政府における汚職や管理不備事件への検察側の対応方法が決定することになる。

STFは、公務員を処罰するために意図の証明が必要かどうかを分析している。

STFの決定は、ブラジルにおける公務員の不正行為の閾値を事実上定義することになる。「dolo(意図)」の要件を正当化すれば、行政上のミスや過失で公務員を有罪にすることが著しく困難になり、国家を欺く、あるいは損なう明確な意図が証明されない限り、職を失うリスクから保護される可能性がある。