フランスの裁判官であり著述家でもあるベアトリス・ブリュジェール氏は、自発的な薬物使用は刑事手続きにおいて法的免責を付与するものではないと述べた [1]

この法的解釈は、酩酊状態が刑事責任を軽減するための弁護手段として利用され得るという考え方に異を唱えるものである。自発的な薬物使用を加重事情として位置づけることで、司法制度は、個人の意識状態にかかわらず、自らの行動に対して責任を負わせることを確実にする。

ブリュジェール氏は、Le Figaro紙への寄稿の中で、物質使用と法的責任の交差点について言及した [1]。彼女は、薬物を摂取することを選択した後に、ある種の刑法上の免責や責任能力の欠如という利益を享受することが妥当なのかと疑問を呈した [1]

ブリュジェール氏によれば、フランスの判例法では、自発的な酩酊はすでに加重事情として確立されているという [1]。これは、薬物使用の選択が量刑を軽減させるのではなく、犯罪に対する法的結果をより深刻にする可能性があることを意味する。

同裁判官の立場は、犯意(刑事上の意図)の厳格な解釈を強調している。人が自発的に判断力を低下させた場合、法はその選択を意識的な決定とみなし、犯行時の能力減退という主張を認めない可能性がある [1]

このアプローチは、物質乱用を起訴回避の抜け穴として利用することを防ごうとする、より広範な司法上の取り組みと一致している。焦点は、酩酊を招き、ひいてはその後の犯罪行為につながった行為の「自発性」に置かれている [1]

自発的な薬物使用に法的免責は与えられない。

この法的視点は、フランスにおける自発的な酩酊に対する厳格責任アプローチを強化するものである。薬物使用を軽減要因ではなく加重要因として扱うことで、司法側は被告が物質誘発性の機能低下を完全な刑事責任を逃れる盾として利用することを排除し、法的な焦点を「犯行時の精神状態」から「酩酊することを自発的に選択したこと」へと移行させている。