バイエルン州の高等地方裁判所は、ドイツの情報機関が「ドイツのための選択肢(AfD)」の地方支部を監視し続けることを容認する判決を下した。
この決定は、政党が持つ法的保護と、潜在的な脅威から民主的な秩序を守るという国家の責務とのバランスを取ったものである。裁判所は、当局が同党を正式に定義づける能力を制限した一方で、積極的な監視の必要性は維持した。
2026年2月26日に出された判決によると [1]、ドイツの国内情報機関である連邦憲法擁護局(Bundesamt für Verfassungsschutz)は、現時点ではAfDを「証明された極右団体」として指定することはできない。この制限により、当局は現段階で極右団体としての指定に伴う完全な法的効力を同党に適用することはできない [1], [2]。
しかし、ミュンヘンの裁判所は、現行法に基づきAfDの地方支部の監視を継続することが認められると判断した [1], [2]。司法側は、正式な極右分類がなされていない場合であっても、国の民主的な枠組みを保護するためにこのような監視は許容される措置であると断定した。
今回の判決は、国家の治安当局と右派政党との間の緊張関係が続く中で出された。AfDは、国内情報機関の標的となることは政治的な正当性を損なうものであると主張し、その合法性に繰り返し異議を唱えてきた。
監視の継続を認めることで、裁判所は、証明された極右ステータスに伴うより深刻な法的結果を保留しつつ、国家が同グループの活動に関する情報を収集するための法的な道筋を提示したことになる [1], [2]。
“情報機関はAfDの地方支部の監視を継続できる。”
この判決はドイツ国家にとって法的な「中間地帯」を創出した。これにより、治安当局は正式な極右指定に必要とされる高い立証ハードルをクリアすることなく、AfDへの監視を維持できる。これは、完全な禁止や極右ラベルを貼るための法的基準がまだ完全に満たされていないとしても、司法が同党の活動を監視に値する十分な懸念事項であると見なしていることを示唆している。



