日本の衆議院は6月16日、刑事訴訟法の改正案を可決した [1]。
この法改正は、野党や冤罪被害者からの長年にわたる圧力を受け、再審手続きの透明性と公正性を高めることを目的としている。
新ルールでは、原則として検察官が再審開始決定に対して不服申し立てを行うことが禁止される [3]。これまで、検察側の異議申し立てが、名誉回復を求める被告人の手続きを大幅に遅らせる要因となっていた。また、今回の改正では、証拠開示の範囲を、再審請求の理由に明確な「関連性」がある資料に限定している [4]。
同法案は今月、立法手続きを経て、それに先立つ6月12日に法務委員会で可決されていた [2]。衆議院での可決は、自由民主党、日本維新の会、参政党の議員を含む多数の支持を得た [1]。
法の実効性を確保するため、政府は施行後5年ごとに制度の見直しを検討するとしている [5]。
冤罪被害者の家族は、今回の立法的な進展を正義への重要な一歩と見ている。日本の冤罪議論の中心人物である袴田巌さんの妹、袴田秀子さんは、この進展について「第一歩」であると述べた [6]。一方で、秀子さんはこの改革に対し「50点の評価」であるとした [7]。
“原則として検察官が再審開始決定に対して不服申し立てを行うことが禁止される”
この改革は、検察側が再審を阻止できる権限を持っていたため、受刑者が数十年にわたり法的な停滞状態に置かれるという、日本の司法制度に対する長年の批判に対処するものである。検察の不服申し立てを制限し、証拠ルールを明確化することで、国家は権力のバランスをわずかに弁護側にシフトさせた。しかし、証拠開示における「関連性」の要件は、依然として検察側が何に関連があるかを判断する大きな裁量を持つため、今後の争点となる可能性がある。

