公正取引委員会は月曜日、フリーランス講師への支払額が不当に低かったとして、フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)に違反した河合楽器に勧告を行った [1, 2]。
規制当局が同法に基づきこのような勧告を行うのは今回が初めてである。これは、正社員のような交渉力を持たない独立請負業者に対する労働保護の執行が厳格化されることを示唆している。
公取委は、河合楽器が市場価格を大幅に下回る料金で買い叩く、いわゆる「買いたたき」を行っていたと認定した [1, 3]。具体的には、同社はフリーランスの音楽講師に対し、体験レッスン1回につき500円 [1] を支払っていた。この支払い体系は、2025年11月から約6カ月間にわたり、28人のフリーランス講師に適用されていた [2]。
低賃金以外にも、公取委はさらなる事務的な不備を指摘した。約100人の講師に対し、支払日に関する必要な情報が提供されていなかったという [2]。これらの行為が組み合わさった結果、規制当局は同社がフリーランス労働者に対して適切な報酬を支払っていなかったと判断した [2]。
公正取引委員会は声明で、河合楽器に対し、これらの慣行の再発防止策を講じるよう求めたと述べた [2]。この勧告により、同社はフリーランス労働者が提供したサービスに対して公正な報酬を支払うことを保証する必要がある。
河合楽器の広報担当者は、再発防止に向けた取り組みを推進していくと述べた [1]。
“公取委は、体験レッスンの料金を500円に設定したことはフリーランス新法に違反していると認定した。”
河合楽器に対する今回の措置は、日本におけるフリーランス新法の法的先例となる。公正取引委員会が「買いたたき」を罰したことで、同法が単なる契約の透明性だけでなく、賃金の実質的な公正さにも適用されることが明確になった。これにより、フリーランスネットワークを利用している他の日本企業に対し、独立請負業者への組織的な低賃金支払いが、今後は国家的な規制当局の監視対象となるという警告を与えたことになる。


