三重県は6月18日、カスタマーハラスメント(カスハラ)を罰金などの罰則で刑事罰化する法案を県議会に提出した [1, 2]。

今回の動きは、「カスハラ」を単なる職場管理の問題ではなく、刑事上の犯罪として扱うという、日本の労働者保護における重要な転換点となる。この法案は、サービス業に従事する労働者の安全と精神的な健康を確保するため、虐待に対するより強力な抑止力を創出することを目的としている [1, 3]。

提案された条例は、従業員に対して不当な要求や暴言を浴びせる顧客を対象としている [1, 3]。新ルールの下では、違反者は最大50万円の罰金に処される可能性がある [2]。県は、津市にある県議会にこの法案を提出した [1, 2]。

当局は、カスタマーハラスメントが広範な社会問題となっているため、法整備の必要性が高まったと述べている [1, 3]。この法律は、雇用を維持するために敵意に満ちた環境に耐えざるを得ない状況から労働者を保護するように設計されている。

こうした虐待の例として、サービス業における極端な事例が挙げられる。FNNの江波大二郎キャスターは、牛丼店で客が小銭を床にばらまき、お釣りの渡し方に不満があるとして店員に「拾え、誠意を見せろ」と言い放った場面を紹介した [1]

日本国内では、顧客対応に関する様々な企業ガイドラインが存在するが、労働者階級を保護するために都道府県政府が刑事罰の導入を試みるのは今回が初めてである [1, 2]。

この法案は、サービス業に従事する労働者の虐待に対するより強力な抑止力を創出することを目的としている。

カスタマーハラスメントを民事上の不満や企業の内部問題から刑事事件へと移行させることで、三重県は「客は神様」という日本の伝統的な絶対的顧客至上主義に挑戦している。もしこの条例が可決されれば、他の都道府県にとっても法的な先例となり、「おもてなし」の法的境界線を再定義し、労働者に精神的・言語的虐待に対する国家レベルの保護を提供することになる可能性がある。