パキスタン最高裁判所は、妻の明確かつ十分な説明を受けた上での同意なしに、家庭裁判所が「クーラ(khula)」の判決を下すことはできないとの裁定を下した [1]

この決定により、妻が虐待を理由に申し立てた婚姻解消訴訟を、裁判所が自動的にクーラ判決へと転換させることができなくなる。このような転換が行われる場合、妻は未払いの持参金を含む金銭的権利を放棄することを求められることが多く、離婚後に女性が経済的に脆弱な状況に置かれる要因となっていた。

この判決は、ヤヒヤ・アフリディ最高裁判事率いる3人の裁判官で構成される合議体によって出された [1]。判決文を起草したシャヒド・ビラル・ハッサン判事は、女性が虐待を理由に離婚を求める際、その法的および金銭的な地位を保護することの重要性は極めて高いと述べた [1]

新たな指針に基づき、裁判所は、妻がどのような形で婚姻を解消させるかについて、明確な選択を行ったことを確認しなければならない。これは、手続きにおいて価値のある金銭的権利が関わっている場合に特に重要となる [1]

シャヒド・ビラル・ハッサン判事は、「虐待を理由に訴えを起こし、価値のある金銭的権利が関わっている場合、通常、妻の同意や明確な選択なしにクーラが認められるべきではない」と述べた [1]

裁判所のこの立場は、法的手続きにおいて、虐待に基づく解消を求める妻の意向を無視し、通常は持参金の返還や夫への金銭的な譲歩を伴うクーラを優先させてはならないことを明確にしたものである [1]

通常、妻の同意なしにクーラが認められるべきではない

この判決は、離婚の法的メカニズムによって、女性が自身の知らぬ間に金銭的な権利を剥奪されないことを保証し、パキスタンの家庭裁判所における権力構造を変化させるものである。虐待による訴訟とクーラの請求を区別することで、裁判所は「持参金(新郎から新婦への義務的な贈り物)」を保護した。これは、同地域の離婚女性にとって極めて重要な経済的セーフティネットとして機能している。