東京都渋谷区は、ポイ捨ておよびゴミ箱を設置していない事業者に対し、6月から罰金の徴収を開始する [1], [4]

この方針は、東京で最も賑やかな地区の一つである同区の都市管理における大きな転換点となる。ゴミを捨てる個人と、廃棄手段を提供しない商業主体の双方に罰則を科すことで、深刻化する衛生危機に対処し、市街地の全体的な衛生状態を改善することを目指している。

2026年4月1日に正式に施行された新条例は [3]、路上汚染の根本的な原因を標的にしている。新規則に基づき、ポイ捨てが発覚した個人には2,000円の罰金が科せられる [1]。また、区は事業者の責任も追及しており、ゴミ箱を設置していない飲食業者は5万円の罰金を科せられる可能性がある [2]

渋谷区の長である長谷部健氏は、ポイ捨て対策を根本的に見直すため、「みんなでつくるきれいな渋谷条例」を制定したと述べた [5]。この動きは、膨大な人出と廃棄場所の不足により、清潔さの維持に苦慮している現状を受けたものである。

小売店はすでに執行段階への準備を進めている。FamilyMartの広報担当者は、店舗との協議を経て5万円の罰金の徴収を開始すると述べた [2]。これは、罰則が適用される前に、廃棄物インフラが整備されるよう区が大手コンビニエンスストアチェーンと密接に連携していることを示唆している。

制度の導入に合わせ、啓発キャンペーンも展開される見通しだ。NHKの高柳美月キャスターは放送中の分析で、ゴミを別の不適切な場所へ移動させる「再投棄」も禁止されると指摘した [6]

条例が正式に施行された4月から、実際に罰金徴収が始まる6月までの期間があることで、事業者は新しい設備要件を遵守するための準備期間を確保できることになる [1], [3]

「ポイ捨て対策を根本的に見直すため、『みんなでつくるきれいな渋谷条例』を制定した」

渋谷区のアプローチは、廃棄物管理の負担を公共セクターから、消費者と民間事業者の共同責任へと転換させるものである。個人に比べて事業者に比較的高額な罰金を科すことで、商業的な圧力を利用してゴミ箱の設置数を増やし、高密度な商業地において歩行者がポイ捨てをする動機を減らす狙いがある。