東京都渋谷区は、2026年6月1日からポイ捨てに対し、その場で2,000円の過料を科し始める [1], [2]

この措置は、パンデミック後の訪問者増加に伴い、路上廃棄物が急増している状況に対応したものだ。廃棄物管理の負担を個人と小売業者の双方に分散させることで、区は渋谷駅周辺地域の衛生状態と美観を回復させることを目指している [1], [5]

改正された「みんなでつくるクリーンしぶや条例」に基づき、当局はポイ捨てをした個人から2,000円 [1] の過料を直接徴収できる。長谷部勉区長は、街を改善するためにポイ捨て対策を根本的に見直したと述べた [5]

また、この法規制は事業者も対象としている。コンビニエンスストアやカフェなど、テイクアウト商品を販売する店舗は、顧客向けにゴミ箱を設置することが義務付けられる [1], [3]。この設置義務に従わない事業者には、5万円の過料が科せられる [4]

地元住民やサービス業の従事者は、この厳格な執行に支持を表明している。渋谷区のある住民は、2,000円の過料は適切であり、そうでなければポイ捨ては減らないだろうと語った [1]。また、清掃業の業者は、人々がポイ捨てをやめ、より清潔な街が実現することを期待していると述べた [1]

区の戦略は、歩行者に対する即時の金銭的抑止力と、民間セクターへの構造的な要件を組み合わせたものである。この二段構えのアプローチにより、区内の交通量の多い歩行者ゾーンに蓄積している廃棄物量を削減することを目指している [1], [5]

「そうでなければポイ捨ては減らない。2,000円の過料は妥当だと思う」

この政策は、東京で最も賑やかな商業拠点の一つにおいて、積極的なその場での執行へと舵を切ったことを意味する。テイクアウト業者に廃棄インフラの提供を義務付けることで、渋谷区は廃棄物管理を単なる自治体の負担ではなく、企業の責任として扱おうとしている。この条例が成功するかどうかは、即時過料を実効性のある抑止力とするために、十分な監視員を配置できるかどうかにかかっているだろう。