東京高裁は、2016年に大学生15人が死亡したスキーバス転落事故を巡り、バス会社幹部2名に対する実刑判決を支持した [1]

この判決は、日本における業務上過失の法的基準を強化するものであり、大量死者を出す回避可能な災害に対し、企業の指導層に責任を問う姿勢を明確にした。

5月22日、裁判所はバス会社の高橋美咲社長(64)と、運行管理者の新井剛氏(57)に対する第一審の判決を支持した [2]。高橋被告には懲役3年 [1]、新井被告には懲役4年の判決が言い渡された [1]

事故は2016年1月、長野県軽井沢町のスキー場付近の国道で発生した [2]。裁判所は、この事故は予見可能であったと判断し、業務上過失にあたると認定した [2]

遺族らは公判中、深い悲しみと憤りをあらわにした。ある遺族は、「予見できなかった」という言葉は責任逃れのために使われる言葉であると述べた [2]。また、別の遺族は、二度にわたって苦しめられたと語った [3]

法的な手続きによる痛手はあるものの、遺族らは記憶の継承と再発防止の重要性を強調した。遺族代表は、今後も事故の教訓を伝え続けていきたいと述べた [1]

本件の争点は、車両のコースアウトを防ぐために必要な安全対策や監督を、会社の管理職が怠ったかどうかにあった [2]。高裁は原判決を維持し、被告側による減刑の請求を退けた。

裁判所は、事故は予見可能であり、したがって業務上過失にあたると判断した。

この判決は、組織的な安全管理の不備について企業の経営陣に刑事責任を問う日本の司法傾向を強調している。業務上過失による実刑判決を維持したことで、裁判所は、管理監督責任が公共の安全における極めて重要な要素であり、安全プロトコルが不十分な場合に「予見不可能であった」という主張は法的な弁護として有効ではないという信号を送ったことになる。