東京高裁は金曜日、2016年に軽井沢で発生したスキーバス転落死亡事故に関与した幹部2名に対し、禁錮刑を維持する判決を下した [1], [5]

裁判所は、業務上過失致死傷罪に関する被告側の無罪主張を退けており、この判決は遺族にとって重要な法的節目となる。

バス会社「ESP」の社長である高橋美咲被告(64)に禁錮3年 [1], [3]、運行管理者の新井剛被告(57)に禁錮4年の判決が言い渡された [1], [4]。裁判所は、両被告の過失が事故の直接的な原因であると認定した [1]

事故は2016年、長野県軽井沢町で発生した [1], [2]。この惨事で、大学生13人と運転手2人を含む計15人が死亡した [1]

2026年5月22日の判決後 [5]、遺族は司法手続きへの不満を表明した。被告側は一審の判決を不服として控訴し、容疑を否認し続けていた。

遺族の一人である大谷義彦さんは、「2人が控訴し、罪を認めないことは、遺族として許せない」と語った [1]

大谷さんは、罪を認めない姿勢が極めて不快であり、家族にとって耐え難い状況であると述べ、被告側が最高裁判所に上告しないことを望むとした [1]

裁判所は、両被告の過失が事故の直接的な原因であると認定した。

この判決は、日本の運輸業界における企業幹部および運行管理者の法的責任を強化するものだ。被告側の無罪主張にもかかわらず刑を維持したことで、裁判所は、会社管理上の組織的な過失が、運転手のみならず高位役職者の直接的な刑事責任につながることを認めた形となる。