東京都の豊島区と新宿区は、規制違反があった複数の民泊業者に対し、業務停止命令を出した [1], [2]

今回の執行措置は、住宅地域のゾーニング法を回避して商業サービスを運営する「民泊」業者への取り締まりが強化されていることを浮き彫りにしている。登録済みの民泊施設を他の事業に転用することで、業者は商業施設に求められるより厳格な税制や安全規制を回避していた。

2026年6月18日、豊島区は15の業者に停止命令を出したと発表した [1]。新宿区では、当局が22の施設を管理する12の業者を対象とし、30日間の業務停止を命じた [2]

区役所および保健所による調査の結果、一部の業者が民泊としての必要な届出を怠っていたことが判明した。また、登録済みの民泊住所を、エステサロンなど別の種類の事業を運営するために転用していたケースもあった [1], [2]

新宿区保健所衛生課による巡回中、職員はコンプライアンスを確認するために複数のユニットを検査した。同保健所の寺田正浩係長は、特定のユニットの捜索を調整し、「上から行きましょうか。301? 302?」と述べた [3]

あるエステサロンのスタッフは、その物件が民泊として登録されていたことを認めた [3]。現在の事業状況について問われると、スタッフは「まだやっていると思います」と答えた [3]

今回の取り締まりは、観光や住宅共有を目的とした住宅宿泊事業法を、無許可の商業企業の抜け穴として悪用することを標的にしている [1], [2]

豊島区は15の業者に停止命令を出したと発表した

豊島区と新宿区によるこの連携した行動は、東京におけるシェアリングエコノミーへの監視が厳格化していることを示している。住宅向けレンタルを商業サロンに転用する行為を標的にすることで、市は適切な保健・安全認証なしに事業を運営できる抜け穴を塞ごうとしており、これは短期レンタルプラットフォームが掲載物件の実際の利用状況をどのように監視するかに影響を与える可能性がある。