日本の自治体は、公道に設置された段差解消プレートが道路法に抵触する可能性が高いとして、住民に撤去を促している [1]。
これらのプレートは、私有地への車両進入をスムーズにするために設置されることが多いが、歩行者や自転車にとって重大な安全上のリスクとなる。地方自治体は、こうした設置物が交通の流れを妨げ、都市の不可欠な排水システムを阻害する可能性があると警告している [1, 2]。
船橋市、京都市、西東京市の担当者は、これらの装置の撤去を積極的に呼びかけている [1]。東京都内のある住宅街では、公道上に10枚以上のプレートが設置されているのが見つかった [1]。西東京市は2023年12月に、こうした装置の設置を禁止する正式な通知を出していた [3]。
船橋市の担当者は、「道路に物を置かないでください。縁石乗り越えブロックなどの物をむやみに道路に設置することは法律で禁止されています」と述べた [1]。
法律の専門家は、これらの通知を無視した場合、厳しい結果を招く可能性があると警告する。設置物が道路の構造や交通を妨げると判断された場合、道路法違反となる [1]。
ベリーベスト法律事務所の最田貴志弁護士は、「道路の構造や交通を妨げる恐れがあると評価され、道路法違反と判断された場合、法定刑は1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります」と述べている [1]。
京都市も公道の整備に乗り出しており、市広報担当者は「設置した方は速やかに撤去をお願いします」と呼びかけている [1]。
利便性のためにプレートを設置する住民がいる一方で、個人のアクセスのしやすさと公共の安全との対立により、取り締まりが強化されている。2023年から2026年にかけて行われている撤去要請は、道路の安全性とインフラの完全性を確保しようとする都市計画者の広範な取り組みを反映している [2, 3]。
“「道路に物を置かないでください」”
今回の取り締まりは、個人の所有権の利便性と、日本の厳格な公共インフラ法との間の緊張関係を浮き彫りにしている。自治体は、この問題を単なる規制上の不便さではなく、安全上のリスクや排水への危害として位置づけることで、懲役を含む刑事罰の可能性を提示し、公道の権利を確保しようとしている。





